top of page

SKホームプランニング(鎌ケ谷市)にて行いました、不動産売買やリフォームに関する無料相談の事例をご紹介いたします。当社の無料相談には、「宅建士」および「ファイナンシャルプランナー(FP)」が対応しております。

事例①

【相談内容】

●千葉県銚子市で約200坪の古家付き土地が、

 100万円で売りに出されているので購入を考え

 ている。

●購入した土地は更地にして、資材置場・作業場

 として使う予定である。

●現地を見に行ったところ、庭にかなりの量の残

 置物があり、もしかすると地中にも何か埋めら

 れていそうで心配である。

●仲介業者からは、「今回の取引の仲介手数料は

 18万円となる」「移転登記は、自分でやれば

 費用が安く済むので、書類は準備するから一緒

 に法務局へ行って登記をしましょう」「古家の

 所有権は売主様のままにしておいて、古家を取

 り壊してから買主様で滅失登記をした方が、余

 分な費用が掛からない」と言われている。

【回答・対応】

●仲介手数料につきましては、18万円と説明さ

 れたと事でしたが、この18万円という手数

 は、400万円以下の物件の「売主」へ請求で

 きるものであり、買主には当てはまらないもの

 なので、通常の手数料(取引物件価格×5%)

 に正してもらうようアドバイスいしまし

 た。

●登記に関しましては、確かにご自身で移転登記

 をれる方も居ますし、古家付き土地の場合、

 古家を取り壊すまでは、古家の所有権売主の    

 ままにしておく事もありますが、今回の仲介

 者の対応に曖昧な部分を感じたため、相談者様

 には当社提携の司法書士事務所をご紹介し、古

 家の所有権につきましても、物件引き渡し時に

 移転登記されることをお薦めいたしました。

●心配されていた地中埋設物に関しましては、重

 要項説明書へ埋設物に関する特約を記載して

 もらうようアドバイスし、その後作成された

 要事項説明書・契約書の雛型を当社にて内容確

 認いたしました。

●ご紹介した司法書士の先生のご協力もあり、無

 事に契約・引き渡し・登記が完了しとのご連

 絡をいただきました。

無料相談事例集

事例②

【相談内容】

●亡くなった叔父の遺産を相続する事になり、遺

 産分割調停を行った結果、栃木県小山市にある

 土地・家屋を相続する事となった。

●相続した土地・家屋は、売却しようと考えてい

 る。

●土地・家屋を相続した時に、一旦名義を叔父か

 ら自分に変更しなければならないが、名義変更

 をするにあたり、調停で相続人から外れた者の

 同意などは必要となるのか?

●家屋の中には、叔父達が生前使用していた家財

 がそのまま残っている。家具などは良い物が

 揃っているのだが、やはり土地・家屋を売却す

 る時には、全て処分しておいた方が良いのか?

【回答・対応】

●調停を行った相続財産の名義変更につきまして

 は、調停の結果は裁判での判決と同じ効力を

 持っておりますので、相続人から外れた方の同

 意などは必要とせずに、相続人のみで名義変更

 可能であり、必要であれば当社提携の司法書士

 をご紹介できる事をお伝えいたしました。

家屋の中に残されている家財に関しましては、

 土地・家屋を売却されるのであれば、やはり全

 て処分しておく方が望ましいのですが、良い家

 具が揃っているという事でしたので、良い家具

 は残しておき、「家具付き」の物件として売却

 る事も可能であるとアドバイスし、売却の際

 には当社提携の不動産業者をご紹介できる事を

 お伝えいたしました。た、もし家財を全て処

 分る事になった時には、当社提携の廃棄物業

 者のご紹介も可能である事をお伝えいたしまし

 た。

事例②

事例③

【相談内容】

●埼玉県所沢市で、土地約70坪・建物築15年・

 1,780円の中古戸建を購入しようと契約をし

 たが、行に住宅ローンの申込みを行ったとこ

 ろ、仲業者が準備した書類に不足や内容不備

 があっため、受付けてもらえなかった。

●銀行の担当者からは、「この仲介業者は素人レ

 ベルで怪しい」「書類上では、この物件は再建

 築不可となっているが大丈夫ですか?」と言わ

 れた。

●再建築不可について、重要事項説明の時に仲介

 業者からは、「この物件は再建築不可となって

 いるが、ちゃんと建替えは出来るから大丈夫」

 と軽い感じで言われただけで、詳しい説明は特

 になかった。

●仲介業者に不信感があり、再建築不可の物件を

 購入するのも心配になってきたので、この契約

 を解除する事は出来ないか?

【回答・対応】

●契約の解除につきましては、一旦契約を交わし

 てしまった以上、解除する事は難しいのです

 が、今回の物件が再建築不可という事のため、

 再建築不可の物件はローン審査が通りづらい場

 合がありますので、ローン審査が通らなければ

 契約書のローン特約条項により、契約を解除で

 きる可能性はあるとご説明いたしました。

●再建築不可の件につきましては、重要事項説明

 書に「接道義務を果たしていないため」と記載  

 されていたため、現地の道路状況を確認したと

 ころ、位置指定道路とみなされない幅員4mの

 通路が、敷地に2m接している状態である事が

 確認出来ました。この状況であれば、法43条

 第2項の許可または認定を受ける事により、再

 建築が可能になると思われましたので、再建築

 をご希望される時は、一度市役所へご相談さ

 る事をお薦めいたしました。

●その後、相談者様へ状況を確認したところ、仲

 介者が必要書類を再度準備し、銀行の担当者

 と交渉を行った結果、ローン審査が通ったの

 で入が決まったとの事でした。今回再建築不

 可物件を購入する事にはなりましたが、完全

 に築不可と決まっている訳ではないです

 し、再建築不可物件という事で、近隣相場 

 よりかり低い金額で購入出来ておりますの

 で、先ずは現状の建物大事に、出来る限り長

 くお使いになられる事お薦めし、リフォーム

 のご質問などにも当社で対応出来る事をお伝え 

 いたしました。

事例③

事例④

【相談内容】

3LDKのマンションで、半年ほど前から猫を

 飼い始めたが、猫用トイレのニオイが部屋に充

 満してしまい困っている。

●トイレは1週間に一度は丸洗いをし、猫砂(木

 質チップ)も毎日1/4くらいの量を新しいも

 のと入れ替えている。

●ニオイ対策として、「エコカラット」と「消臭

 壁紙」では、どちらの方が効果的か?

●また「キャットウォーク」の設置や、猫用トイ

 レの「カバー」の作成も依頼できるか?

【回答・対応】

こまめにトイレのお手入れをされているにも関

 わらず、かなりニオイがしているという事でし

 たので、トイレの猫砂があまりニオイを吸収し

 ていないのではないかと考え、先ずは猫砂を別

 の物に変更してみる事をお薦めし、参考として

 当社で使用している猫砂をご紹介いたしまし

 た。

●猫砂を変更し、ニオイが改善されるようであれ

 ば、更なるニオイ対策として「エコカラット」

 をトイレの近くの壁へ、部分的に設置されてみ

 る事をお薦めし、また「エコカラット」はDIY

 で設置可能なキット商品もある事をご説明いた

 しました。

●もし、現在の壁紙にニオイが吸着してしまって

 いる場合には、ハウスクリーニングでニオイ除

 去を行うか、壁紙を張替える必要があり、壁紙

 を張替えるのであれば、その際に「消臭壁紙」

 を使用される事をお薦めいたしました。

●同一面積で比べると、「エコカラット」の方が

 「消臭壁紙」より消臭効果はあるようですが、

 「エコカラット」は価格が高額になる事をご説

 明いたしました。

●キャットウォークの設置は当社にて可能です

 が、設置の注意点として、人の手の届かない高

 さへの設置は控えた方がよい事をご説明いたし

 ました。

●当社にて、猫用トイレのカバーの作成も可能で

 すが、作成は基本的に「木製」となり、特殊な

 材質や複雑な形状のものは作成が難しく、また

 カバーの作成依頼のみの場合は、価格が割高に

 なる可能性がある事をご説明いたしました。

事例④
bottom of page